法律行為とは、行為者が法律上の効果(法律効果)を欲する旨の意思表示をし、意図した通りの法律効果を生じさせる行為であり、法律要件の1つ。意思表示を不可欠とする点が他の法律要件とは異なる。代表的な法律行為としては「売買契約」・「遺言」などがある。
法律行為が有効に成立するためにはいくつかの要件がある。
@当事者が法律行為をする能力を有すること(意思無能力者の法律行為は無効・制限行為能力者の法律行為は取り消せる)
A妥当性(公序良俗に反するものや強行規定に反するものは無効)
B意思の一致(法律行為に相手方がいる場合は当事者の意思の一致が求められる)